介護保険制度で公的補助を利用できます。
住宅で介護をされている場合、手すりの取付けや段差の解消など介護に必要な小規模な住宅の改修費について、介護保険の「在宅サービス・住宅改修費の支給」により保険給付が受けられます。
住宅改修は最高20万円まで補助が受けられます。
介護保険では、介護のための住宅改修に最高20万円(1割は自己負担で最大18万円)まで支給しています。また、各自治体では、これらとは別に住宅改修に対する助成金を支給しているところもあります。
給付の対象となる住宅改修の例

- 手すりの取り付け工事
(階段、浴槽、トイレ、玄関まわりなど) - 段差解消工事
(敷居の平滑化、スロープの設置など) - 滑り防止などのための床材の取替え工事
(畳、絨毯など) - 扉の取替え工事
(引き戸、折り戸、ドアノブ交換など) - 洋式便座などへの取替え工事
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
(下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁・柱・床の変更など)
- 知ってるとおトク!こんなこともできます。
-
- 1回の利用が20万円に満たない場合は、数回に分けての利用もできます。(例:10万円ずつ2回に分けての利用も可。)
- 同居している家族内にサービスを受けられる人が複数いる場合は、それぞれ支給申請を行うことができます。(例:夫婦2人で要介護認定を受けていれば最大40万円が支給対象に。)
- 要介護度が3階級以上あがった場合や転居の場合には再給付が受けられます。
福祉用具の購入やレンタルにも補助が受けられます。
介護保険では、福祉用具の購入やレンタルにも補助金を支給しています。福祉用具の購入には、要介護度に関係なく、年間
- ※10万円(1割は自己負担で最大9万円)まで支給されます。
- ※その年の4月1日~次の年の3月31日までの1年間
給付の対象となる福祉用具の購入例

- 腰掛便座、便座昇降機
- 特殊尿器
- 入浴補助器具
- 簡易浴槽
- 洋式便座などへの取替え工事
- 移動用リフトのつり具
給付の対象となる福祉用具のレンタル例
- 痴呆性老人徘徊感知機器
- スライディングボードやマット
- 車椅子(付属品も含む)
- 特殊寝台(付属品も含む)
- 床ずれ予防用具
- 体位変換機
- 手すり(設置工事を必要としないもの)
- スロープ(設置工事を必要としないもの)
- 歩行器
- 歩行補助杖
- つり具を除く移動用リフト(設置工事を必要としないもの)
- 段差解消リフト
- 立ち上がり座椅子
- 垂直移動のみの入浴リフト
- 六輪歩行器
など
要介護度と1ヶ月の利用限度額

| 要支援 | 61,500円 |
|---|---|
| 要介護度1 | 165,800円 |
| 要介護度2 | 194,800円 |
| 要介護度3 | 267,500円 |
| 要介護度4 | 306,000円 |
| 要介護度5 | 358,300円 |


